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とっても便利!クレオソートリムーバー

クレオソートリムーバー

世界中で薪ストーブが一番普及しているアメリカで開発された、クレオソートリムーバー(煙突内のクリーナー)はたいへん便利な製品です。 薪が燃えつきて熾(オキ)になっているところに大さじ2杯をかけます。あとは枯葉が落ちてくるような音がして、ススが落ち炉内で燃えます。2週間に1回位のご使用で煙突そうじの回数を少なくすることができます。

壁出しタイプの施工について

タテ煙突は横引き煙突の4倍の長さが必要です。(横1:縦4が目安です。)

北側に煙突を施工する時には、逆流にご注意を!

北側に煙突を設置すると、煙が煙突トップから抜けにくくなります。北側に煙突を設置する場合には、棟の高さより60cm高い位置まで煙突をのばすことと、気流の影響を受けないトップ(P型やバキュスタック)を使用することが重要です。

良い例
良い例

棟+60cmで風は抜けていく

悪い例
悪い例

屋根に当たった風が乱気流となり、
それが煙の出口に蓋をしたようになり、
煙が抜けにくくなります。

消防法第9条(火を使用する設備、器具等に対する規制)

(昭和23年7月24日 法律第186号)[改正経過省略]

第9条(火を使用する設備、器具等に対する規制)

かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生の慮のある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生の慮のある器具の取扱その他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。

関連項目

  • (火を使用する設備)火災予防条例準則第3条~第9条の2
  • (火災の発生の慮のある設備)火災予防条例準則第10条~第17条の3
  • (火を使用する器具)火災予防条例準則第18条~第21条
  • (火災の発生の慮のある器具)火災予防条例準則第22条・第22条の2
  • (火の使用に関する制限等)火災予防条例準則第23条~第28条
  • (火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)火災予防条例準則第29条
  • (火を使用する設備等の設置の届出)火災予防条例準則第44条
  • (消火器具に関する基準)消防法施行令第10条
  • (大型消火器以外の消火器具の設置)消防法施行規則第6条

建築基準法施行令第115条(建築物に設ける煙突)

(昭和25年11月16日 政令第338号)

第115条(建築物に設ける煙突)

建築物に設ける煙突は、次の各号に定める構造としなれけばならない。

  1. 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を60cm.以上とし、れんが造、石造又はコンクリートブロック造のものについては、鉄製の支わくを設けたものを除き、90cm.以下とすること。
  2. 煙突の高さは、その先端からの水平距離1m.以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から60cm.以上高くすること。 この基準では煙突先端が風圧帯に入り、煙道内を風が逆流することがあります。 また煙道火災が起きたとき、煙突先端(ルーフトップ)から水平方向に広かる炎により建築物に延焼する可能性があります。
  3. 金属製又は石綿製煙突で小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃材料で覆うこと。
  4. 金属製又は石綿製煙突は、木材その他の可燃材料から15cm以上離して設けること。ただし、厚さが10cm.以上の金属以外の不燃材料で覆う部分は、この限りでない。(シングル煙突の場合15cm.では危険です。)
  5. 壁付暖炉の煙突で屋内にある部分は、厚さが15cm.以上の鉄筋コンクリート造又は厚さが25cm.以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とし、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造の煙突には、その内部に陶管の煙道を差込み、又はセメントモルタルを塗ること。
  6. 壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲部が120度以内の場合においては、その屈曲部に掃除口を設けること。
  7. 煙突は、廃ガスその他の生成物の温度、組成その他の特性に応じて、安全上及び防火上支障のない構造とすること。
  8. 省略
    2)前項第1号、第2号及び第4号の規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由により防火上支障がないと認めて建設大臣が指定する場合に該当する場合においては、適用しない。

火災予防条例準則 第1条(目的)、第6条(壁付暖炉)、
第17条の2(火を使用する設備に附属する煙突)

(昭和36年11月22日 自消甲予発第73号消防庁長官)[改正経過省略]

第1条(目的)

この条例は、消防法第4条第2項の規定に基づき公衆の出入りする場所等の指定について、法第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の3の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準について並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、市町村における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。

第6条(壁付暖炉)

壁付暖炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

  1. 背面及び側面と壁との間に10cm以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造の場合にあっては、この限りでない。
  2. 厚さ20cm以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。
    2)前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号、第7号及び第9号から第12号までを除く。)の規定を準用する。

第17条の2(火を使用する設備に附属する煙突)

火を使用する設備に附属する煙突は、次に掲げる基準によらなければならない。

  1. 構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定すること。
  2. 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を60cm.以上とすること。
  3. 煙突の高さは、その先端からの水平距離1m.以内に建築物の軒がある場合においては、その軒から60cm.以上高くすること。
  4. 金属製又は石綿製の煙突は、小屋裏、天井裏、床裏等にある部分を金属以外の不燃材料で防火上有効に被覆すること。
  5. 金属製又は石綿製の煙突は、木材その他の可燃材料から15cm.以上離して設けること。ただし、厚さ10cm.以上の金属以外の不燃材
  6. 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分は、めがね石をはめこみ、又は遮熱材料で有効に被覆すること。
  7. 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。
  8. 容易に清掃ができる構造とすること。
  9. 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。